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会 則
主 催東北フィジーク委員会
第1章(名称および総則)
第1条 この組織は、東北フィジーク委員会と称し、事務局の所在地は山形県鶴岡市熊出字岡村56 POWER GATE 内に置く。
第2条 東北フィジーク委員会(以下「本会」)は、青森県・秋田県・山形県・岩手県・宮城県・福島県および北海道において、ボディビルの普及を目的とする団体である。
第3条 本会の運営に当たっては、全員参加型の運営を目指す。
第4条 本会は一切の政治活動、宗教活動およびそれらに類する活動は行わない。

第2章(目的)
第5条 本会の目的は以下の通り。
(1) 健全なボディビルの普及。
(2) ボディビルレベルの向上。
(3) ボディビルの社会的認識の向上。
(4) アンチ ドーピングの徹底。

第3章(具体的な活動)
第6条 本会は目的を達するための活動は以下の通り。
(1) 年一回総会を開催し、委員の意見を幅広く取り入れた
活動を展開する。(通常は書面かメールにて行う)
(2) 競技力向上を目的に、東北・北海道ボディビル選手権を
開催する。
選手登録は個人登録制とする。
魅力ある企画・運営を行う。
アンチ ドーピングを絶対のものとする。
一般へのボディビルイメージの向上に努める。
審査眼のレベルアップを図るとともに、透明性の高い審査、および選手への指針となりえる審査が行われるよう、 本会が定める審査法の普及・定着を図る。(大会規定については別ページ
(3) 東北選手権はもとより、各県単位での大会の開催や、地区・同好会単位での大会の開催を促す。
(4) 会員に対し、トレーニング情報の提供を行う。
(5) 各県フィジーク委員会・支部の発足および運営の継続に協力する。
(6) 団体未加入の組織(クラブ等)や施設(ジム・体育館等)、および個人でトレーニングを行っている人たちに対し、本会の存在を普及啓蒙する。
(7) ボディビル普及のために、マスコミへの積極的な情報提供。
(8) 健康教室等の開催。
(9) フィジーク委員会主催の選手権への参加を促す。

第4章(会員資格および遵守事項)
第7条 会員資格については、東北および北海道に住所を有する者であって、本会の趣旨に同意および遵守し、誓約書を提出した者。
第8条 会員は以下の各項を遵守すること。
(1) 薬物等、競技の平等性を損なうものは絶対に使用しない。
(2) 互いに相手の人格や立場、考え方、感性を尊重し合い、礼をもって接する。
(3) 常にボディビルに対する向上意欲を失わないこと。
(4) 一般社会の常識を優先し、公序良俗に反する行為はもとより、本会並びにボディビルの品位を貶める行為は行わない。
(5) 会の活動に参加する場合は、第5条の「目的」に沿って行動し、楽しく活力のある運営に寄与する。
第9条 会員は第6条、第7条および第8条に定める要件以外のことを要求されない。
本会の活動を意図的に妨害することや、他の会員を誹謗中傷することを除けば、会員は本会に何ら拘束されない。
第10条 会員に、第7条および第8条に定めた遵守事項に反した行為があった場合は、役員会にこれを諮り、半数以上の同意を持って本会から除名する。また、本会脱会後に薬物の使用や公序良俗に著しく反する行為があった場合は本会への復帰は認めないことはもちろん、本会への名誉棄損についても法的手段をもってこれにあたる。

第5章(役員)
第11条 本会の役員を以下の通り置くものとする。
(1) 理事長(会長兼務)1人:伊藤祐輔(山形県)
(2) 副理事長1人:富樫直行(山形県)
(3) 理事4人:高橋克佳(北海道)、佐々木隆(青森県)、佐藤修二(岩手県)、高木伸夫(福島県)
(4) 会計1人:伊藤連(山形県)
(5) 監事1人:梅津良行(山形県)
上記役員により役員会を構成する。なお、必要に応じ世話役を含めて役員会を開催することもできる。
第12条 役員の選出等。理事長については役員会での互選により決定する。副理事長、理事については理事長の指名により、前年度の役員会の承認をもって決定する。
第13条 役員会は4月に開催する。
第14条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

第6章(会費・参加費)
第15条 入会を希望する者および登録を更新する者は、当年度の7月末日までに入会申込書を提出すること。年会費等は当面徴収しない。
また、会の行事にともない、別に参加費を負担することもある。

第7章(事業報告・計画)
第16条 定時総会は4月に行う。臨時総会は会員の3分の1以上からの要請があった場合、もしくは理事長が必要と認めた場合に開催する。
第17条 定時総会において、当年度理事長、副理事長、理事、監査の認定、および前年度の事業報告と当年度の事業計画について議決する。
第18条 議決に際しては、総会出席者の過半数の同意を持って決定する。

第8章(その他)
第19条 本会の活動について疑義等が生じた場合は、会員同士、あるいは会員・役員の間で、意見交換をすることにより、円満な問題解決に当たるよう努力する。
第20条 当会則は平成19年2月21日より施行するものとし、改訂には総会での過半数の会員の同意を必要とする。

平成24年4月10日改定
   
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